田村です。
最近は国も副業を認める方向に動いてきていますよね。
この動きは副業で収入を増やしたいあなたにとってはいい流れです。
しかし、まだまだ副業は会社にばれると肩身が狭い思いを強いられます。
なので、副業をやる場合は会社にばれずにやりたいですよね。
それでは、会社にばれずに副業をやるにはどうすればいいのでしょうか。
今回は、主に税金の面からばれない副業のやり方を勉強していきましょう。
Contents
副業がばれないための基本的な税金の知識
副業の世界ではあまりにも有名ですが、副業が会社にばれる原因の大半は住民税です。
「住民税て何?所得税と何が違うの?」
「副業で稼いだら所得税でも会社にばれないの?」
そういう疑問もあろうかと思いますので、順に説明します。
例えばあなたが田村商事(仮)の正社員だと仮定しましょう。
で、あなたが副業でアルバイト、アフィリエイト、株など何をやろうが、田村商事は自社が払う給与だけを基準に所得税を計算します。
そうやって田村商事だけの給料で計算された所得税をあなたの給与から天引きするわけです。
で、アルバイトその他で田村商事以外の収入がある場合は、「勝手に確定申告しといてね」というのが所得税の仕組です。
所得税のせいで副業がばれないのは、そういう事情によります。
しかし、住民税ではそうはいきません。
そもそも住民税とは、所得税とは別腹で市町村があなたから取り立てる税金です。
そして、恐ろしいことに住民税はあなたの合計の収入をもとに算出し、あなたの勤める田村商事に税額を通知します。
つまり、あなたに副業の収入があれば、副業をやってない同僚よりも住民税の金額が高くなります。
だから住民税で副業がばれるわけです。
「そ・・・そんな!じゃあ会社にばれずに副業をやるのは不可能なの!?」
いえ、会社にばれるリスクを限りなく下げることは可能です。
住民税の徴収方式を変えれば副業がばれない!?
それでは、会社にばれにくいやり方の説明をします。
まずは住民税の徴収の仕方を確認しましょう。
- 特別徴収・・・あなたがメインで勤める会社が、あなたの給与から天引きして市町村に納付する。だから市町村は副業収入を含んだ税額を会社に通知する。
- 普通徴収・・・あなたが自分で住民税を市町村に納付する。なので副業による住民税の増加を会社に知られずに済む。
で、普通は会社に雇われていると特別徴収なので、そのままにしておくと副業が会社にばれるわけです。
というわけで、確定申告の時に住民税を普通徴収にしてもらいましょう。
やり方は、上記画像のように確定申告書2枚目で、「自分で納付」にマルをつけるだけです。
これで住民税が普通徴収になって一安心・・・ではありません。
住民税に関しては他にも注意点があるので確認してきましょう。
住民税を普通徴収にしても副業がばれるケースとは
さて、確定申告書で普通徴収を選ぶだけでは安心できません。
というのも、さっきの画像をもう一度見てください。
この赤丸の左側の文をよく読んでみましょう。
「給与・公的年金に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」と書いてあります。
要するにこれは、「給与“以外”の収入に関する住民税の徴収方法」を選ぶところです。
要するにあなたの副業がアルバイトなどの給与をもらうものだった場合、ここで普通徴収を選んでも会社に副業分の住民税を含んだ税額の通知が行きます。
※アフィリエイトなどの事業所得、雑所得はここで普通徴収を選んでおけば会社に通知は行きません
なので、副業のアルバイトを会社に知られたくない場合は、市町村の窓口に直接掛け合う必要があります。
ただ、住民税に関する対応は市町村ごとに異なり、あなたの要望が通るとは限りません。
あなたの要望が通らなかったら、会社に許可を得るかアルバイトを諦めるかの二択となります。
「なるほど、俺は雑所得(または事業所得)だから普通徴収さえ選んでおけば安心だな!」
実はそれでも安心できません。
なぜなら、繰り返しますが住民税への対応は市町村ごとに異なります。
で、恐ろしいことに確定申告で普通徴収を選ぶと、メインの会社でもらう給与から天引きされる分の住民税まで普通徴収にされるケースがあるわけです。
分かりやすく言うと、あなたの会社は市町村からこんな通知を受け取ります。
「あなたの会社の○○さん、住民税は自分で払うって言ってるから今年度は給料から天引きしなくていいよ」
会社からしてみたら、「なんで今まで住民税は天引きだったのに、突然自分で納付するとか言い出すの?」と思って当然です。
なので、「会社の給与分だけは特別徴収、副業の分は普通徴収にしてくれ」とはっきり市町村の窓口に掛け合う必要があります。
ここまでやっても、まだ最後の確認が残っています。
それは、4月上旬に住民税の徴収方法があなたの希望通りになっているか市町村に確認することです。
なぜ4月上旬かと言うと、まず3月15日が確定申告の期限であり、税務署から所得データが市町村に渡ります。
そして住民税の通知が発せられる6月までの間で、手続きや書類に不備・ミスなどがあった場合に対応してもらえそうなタイミングがこの時期だからです。
まあ、この確認までやれば、住民税のせいで副業がばれることはまずありません。
もっとも、それでも市町村の職員がミスをするなどもあり得なくはないので、「絶対にゼロ!」とまでは言えませんが・・・
それでも、副業ばれのリスクは「限りなくゼロ」にはなります。
副業で税金を注意する所得はいくらから?
さて、副業をやった場合は「所得が20万円以下なら確定申告をしなくていい」というのも有名な話です。
※ここで言う「所得」とは、収益から必要経費を差し引いた金額を指します
ただしこれ、あくまで「所得税」の話なんです。
住民税に関しては、副業の所得がたとえ1万円でも住民税に反映されます。
そしてその住民税額が会社に通知され、会社にばれるわけです。
なので、副業をしている人で確定申告をしない場合は、所得に関係なく住民税の確定申告を市町村にしておきましょう。
というわけで、「所得はいくらから税金を気にしたらいいの?」に対する答えは「副業をやっていたら常に注意しないといけない」です。
なお、税務署に提出する通常の確定申告をやっていれば、住民税の確定申告もしたことになります。
なので、その場合はわざわざ市町村に住民税の確定申告をしなくて構いません。
ひとまず、「所得が20万円いってないから税金関係のことは放置!」なんてことをしてたら痛い目を見ることは覚えておきましょう。
報酬は手渡しでもらってるから会社にはばれないよね!?
さて、もう1つよくある勘違いを紹介します。
それは、「報酬が手渡しなら確定申告しなくても大丈夫」というものです。
この「手渡し報酬」は、給与所得だろうが雑所得だろうが確定申告をする必要があります。
なぜなら・・・相手はそれを「○○さんに××代として△△円を支払いました」と記帳しているからです。
その情報は当然、確定申告で税務署に把握されているので、あなたが手渡しでもらった報酬を申告してないことも筒抜けになっています。
そしてその所得は住民税額に反映され、会社に通知されるというわけです。
なので、報酬は手渡しでも、税金関係の副業ばれ対策は必ず行いましょう。
マイナンバー制度のせいで副業がばれやすくなった!?
マイナンバー制度が施行され、副業がばれやすくなったと心配する人が結構います。
でもこれ、冷静に考えたら謎なロジックですよね。
そもそも、国は副業を認めるような方向に舵を切っています。
なので、マイナンバー制度に副業をやりにくくする意図はこめられていません。
マイナンバー制度は、単に国民の情報管理を一元化するための制度というわけです。
恐らく、「マイナンバー制度で副業がばれやすくなった」と言っている人は、税金関係の各種手続きをいい加減にしていた人だけでしょう。
行政としては、税金さえきっちりもらえればそれでいいわけですからね。
というか、副業をやって税金をいっぱい納めてもらった方が役所も嬉しいでしょう。
そのために国は副業を認める方向に舵を切っているわけですし。
というわけで、確定申告や住民税の徴収方法の確認をしっかりやっている人には、マイナンバー制度は関係ありません。
会社に副業がばれないための注意点
税金以外でも、会社に副業がばれないための注意点があります。
- 本業をおろそかにしない・・・本業をおろそかにすると、同僚からも嫌われます
- うかつなことを喋らない・・・自分から余計なことを言って副業ばれするケースが多いです
- 「特定商取引法の表記」を画像にしておく(副業がブログの場合)・・・後で詳しく説明します
- 同僚に目撃されるようなバイトをしない(副業がアルバイトの場合)・・・どうしてもアルバイトをするなら目撃されるリスクは避けましょう
税金以外ではこうしたことに注意するわけですが、ブログで副業をする場合は「特定商取引法の表記」が必要な場合があります。
「特定商取引法の表記」とは、特定の商取引を行う事業者に義務付けられた表記です。
具体的には、代表者名、住所、電話番号などを表記する必要があります。
ちなみにこのブログはアフィリエイトをやっているだけなので、特定商取引法の表記はありません。
※アフィリエイトに関しては以下の記事を参照
しかし、例えば「イラストを描きます。見積もりはこちらから」などとサイトで「通信販売」をすると特定商取引法の表記が必要です。
で、何かの検索に特定商取引法の表記が引っかかり、副業がばれる場合があります。
※主に住所と電話番号かと思われる
そういったリスクを減らすために、特定商取引法の表記は画像にして表示しましょう。
そうすれば、検索にあなたの情報が引っかかることはありません。
まとめ
それでは、ここまでの内容をまとめます。
- 税金で副業がばれる原因は住民税
- 確定申告の時に住民税は普通徴収を選ぼう
- 副業で給与所得をもらっている場合は、市町村の窓口で直接相談しよう
- 副業の収益が事業所得や雑所得の場合でも、「副業の分だけを普通徴収」にしてくれてるか確認しよう
- 確定申告が終わってからも、4月ごろに市町村の窓口で住民税の徴収方法があなたの希望通りになっているか確認しよう
- 税金以外でも、余計なことを喋ったりして副業がばれないように注意しよう
副業は時に独立できるほどの収益を生むこともありますが、収益が不十分な時に本業を解雇されては生活基盤を失います。
会社にばれないように慎重に副業を育てましょう。
なお、私は副業ならブログを使ったビジネス(アフィリエイト)をおすすめします。
なぜなら、アフィリエイトにはこれだけのメリットがあるからです。
- 完全在宅なので税金に気を付けて、余計なことを喋らなければばれない
- 集客も販売も全てネットで出来る
- 在庫を持たないからリスクが低い
- 月1000円くらいのコストで十分実践できる
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
【参考記事】
それでは今日はこの辺りで失礼します。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
私に何か相談したいことがあれば、遠慮なくメッセージをくださいね。
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